一般社団法人市民共同発電サンサンすいた 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人市民共同発電サンサンすいたと称する。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を吹田市に置く。
(目的)
第3条 当法人は、市民とともに、再生可能エネルギーの導入・普及に関する事業を行い、地球温暖化防止及びエネルギーの地産地消に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 市民等の協力による太陽光発電システムなどの再生可能エネルギー設備の設置・運営
(2) 再生可能エネルギーの普及に関する調査、研究、情報発信、提言
(3) 地球温暖化防止の活動、再生可能エネルギーの普及に関する研修会、講演会等の啓発
(4) 他の市民団体や行政、企業との連携、ネットワーク構築、交流拡大
(5) その他、当法人の目的を達成するために必要な事業
(公告)
第5条 当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告ができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 会員
(会員)
第6条 当法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人
(2) 賛助会員 当法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
(入会)
第7条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書を提出し、理事長の承認を受けなければならない。
(会費)
第8条 会員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(退会)
第9条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、社員総会の特別決議によって、当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他の除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(会員の資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか、会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 会費の納入が継続して2年以上されなかったとき。
(2) 総正会員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は解散したとき。
(会員資格喪失に伴う権利義務)
第12条 会員が資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
(社員名簿)
第13条 当法人は、正会員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。
第3章 社員総会
(種類)
第14条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
(構成)
第15条 社員総会は、正会員をもって構成する。
(権限)
第16条 社員総会は、次の事項を決議する
(1) 入会の基準及び会費の額
(2) 社員の除名
(3) 理事及び監事の選任又は解任
(4) 理事及び監事の報酬等の額
(5) 各事業年度の決算報告の承認
(6) 定款の変更
(7) 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
(8) 解散及び残余財産の処分
(9) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項
(開催)
第17条 定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
(招集)
第18条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。ただし、すべての正会員の同意があるときは、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続きを省略することができる。
2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第19条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故等による支障があるときは、その社員総会において、出席した正会員の中から選出する。
(議決権)
第20条 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第21条 社員総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定めた事項
(代理)
第22条 社員総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
(決議及び報告の省略)
第23条 理事又は正会員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2 理事が正会員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第24条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第4章 役員
(役員)
第25条 当法人に次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上
(2) 監事 1名以上
2 理事のうちから、代表理事1名を定め、代表理事をもって理事長とする。
3 理事のうちから、副理事長1名を定めることができる。
(選任等)
第26条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事及び副理事長は、理事の互選により定める。
3 監事は、当法人又はその子法人の理事若しくは使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
(理事の職務権限)
第27条 理事長は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
2 副理事長は、理事長を補佐して当法人の業務を処理するとともに、理事長に事故ある時又は理事長が欠けた時は、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
(監事の職務及び権限)
第28条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第29条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第25条第1項で定める理事若しくは監事の定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(解任)
第30条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(報酬等)
第31条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
第31条(取引の制限)
第32条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、 その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
(1) 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3) 当法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
2前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての 重要な事実を理事会に報告しなければならない
(責任の一部免除)
第33条 当法人は、一般法人法第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任について、法令に規定する額を限度として、理事会の決議により、免除することができる。
第5章 理事会
(構成)
第34条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。
3 監事は、理事会に出席でき、必要があると認めるときは、意見を述べることができる。
(権限)
第35条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長及び副理事長の選定及び解職
(開催)
第36条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の過半数から招集の請求があったとき。
(3) 監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第37条 理事会は理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が招集する。
3 理事長は、理事会の日の1週間前までに、理事及び監事に対し、理事会の目的である事項並びに日時及び場所、その他必要な事項を記載した文書又は電磁的方法により通知しなければならない。
4 理事長は、前条第2号又は第3号に該当する場合は、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日として招集しなければならない。
5 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。
(議長)
第38条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(決議)
第39条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たすときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第40条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。
(議事録)
第41条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
(理事会規則)
第42条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の規則で定める。
第6章 基金
(基金の拠出等)
第43条 当法人は、会員又は第三者に対し、基金の拠出を求めることができるものとする。
(基金の募集)
第44条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事会が別に定める基金取扱規程によるものとする。
(基金の拠出者の権利)
第45条 基金の拠出者は、前条の基金取扱規程で定める日までその返還を請求することができない。
(基金の返還の手続)
第46条 基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき、一般法人法第141条第2項に定める範囲内で行うものとする。
(代替基金の積立て)
第47条 基金の返還をするため、返還する基金に相当する金額を代替基金として計上するものとし、これを取り崩すことはできない。
第7章 計算
(事業年度)
第48条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第49条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を得なければならない。その内容は直近の社員総会に報告しなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第50条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び正会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(剰余金の不分配)
第51条 当法人は、剰余金の分配を行わない。
第8章 定款の変更、解散及び清算
(定款の変更)
第52条 この定款は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決議することにより変更することができる。
(解散)
第53条 当法人は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決議することその他法令に定める事由により解散する。 (残余財産の帰属)
第54条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 附則
(最初の事業年度)
第55条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和7年3月末日までとする。
2 当法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第49条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
(設立時の役員)
第56条 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時理事 今井 絵里菜
設立時理事 岩根 良
設立時理事 鍵谷 誠一
設立時理事 井上 道代
設立時代表理事 井上 道代
設立時監事 木村 雅英
2 設立時役員の任期は、第29条の規定にかかわらず、最初の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。
(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
第57条 設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
設立時社員
1住所 大阪府吹田市●●●●●
氏名 井上 道代
2住所 大阪府吹田市●●●●●
氏名 岩根 良
(法令の準拠)
第58条 この定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。
以上、一般社団法人市民共同発電サンサンすいた設立のため、この定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。
令和6年 4月 20日
設立時社員 井上 道代
設立時社員 岩根 良